

任意整理をはじめると弁護士は、交渉の依頼を受けた業者(金融会社など)に対し、任意整理の依頼を受けた事を書面で送付します。
書面には任意整理に入るため、次の事を記載します。
@今後一切直接の連絡・請求は禁止します。
A依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください。
B契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください。
C初回の契約から完済した分も含め、取引の履歴を書面で送ってください。
金融業者から提出された契約内容を確認します。その上で利息制限法を超えた利息で貸付が行われていた場合は、これまでの取引をすべて利息制限法にもとづく計算で計算し直し元本の金額を出します。
弁護士は、依頼人の要望や収支状況などによって、継続して返済可能な金額(源資)の範囲内で、下記の基本原則で交渉します。
@利息を付けない
A元本のみを長期分割払い
B払い過ぎていた場合は、(過払い)全額返還
和解で決まった返済金額や支払方法で和解書(債務弁済契約書)を交わします。(通常代理人弁護士が行う)
任意整理では、和解書に従い弁護士などが全業者の返済金合計額を依頼人の給料日の後に預かり、きちんと返済をします。
第三者の協力が得られたり、ボーナスなどで繰り上げて返済することもできます。
弁護士は金融業者より完済証明書を取り寄せたり、債務不存在証明書を締結したりします。
契約した通りの返済が困難になった場合は、弁護士があなたの代理人としてこれまでに払い過ぎた利息を元金に充当するように債権者と交渉します。
その結果、長期に渡って返済をしている場合は残金がゼロになるケースもあります。