任意整理の前に知っておくべきことって? 任意整理メリット・デメリット

任意整理のお助け隊

任意整理の前に

任意整理の前に、まずは任意整理の相談にあたっては「すべての借金の内容を話す」勇気が必要です。それぞれ事情があり言いづらい借金もあるでしょう。サラ金、消費者金融、商工ローン、街金、闇金などはもちろん、友人知人、勤め先からの借金などどの借金も弁護士に話すことが大事です。

「連帯保証人のいる借金は連帯保証人に迷惑がかかってしまうから黙っておこう」「このクレジットカードでの借り入れは話さないでおこう」と思い隠してしまえば、債務整理したとしても結局整理できない借金が残り、内容や額によってはせっかく任意整理をしても同じことの繰り返しになってしまいます。ですので一部の借金のみ任意整理することも可能ですが、たとえ借金の一部を任意整理する場合だとしても、すべての借金を話して相談することが大切です。

また、以前に任意整理をされた方が再度任意整理することは可能ですが、時間や費用がかかりますから、正直にすべて話すことが必要です。

弁護士が任意整理を行う場合の統一基準は3つあります。
 第1が、取引開始時点から全ての取引経過の開示を求めることです。
 第2が、利息制限法所定の制限金利(元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定することです。
 第3が、弁済案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金や将来の利息はつけないことです。

任意整理のメリット

取立行為のストップ

任意整理が始まると、貸金業者の取立行為がとまります。

返済のストップ

任意整理が始まると、和解が成立するまで返済する必要がなくなります。 和解を成立したら、その和解にもとづいて返済をしていきます。

利息制限法引き直し計算による元本の減額

任意整理が始まり、あなたの借金を利息の再計算によって引きなおすと、利息制限法を超えた利息の支払をしている場合があります。その場合は残った元本の減額ができる可能性があります。または長期間にわたる取引の場合にはもうすでに返済をし終わっているということもあり、払いすぎ、返済しすぎの過払い金は取り戻すこともできます。

過払い金の返還も場合によっては可能

利 息制限法を超えた利息を取っている消費者金融などの貸金業者への返済が長期(概ね7〜8年)にわたっている場合は、利息制限法引にもとづいた計算をすると、すでに元本は支払い終わっているのにも関わらず返済をしているケースがあります。その場合には多くは過払い金返還を求めることができます。

任意整理のデメリット

新たな借金ができない

いわゆるブラックリスト(信用情報機関に登録)に載るので、5年〜7年は新たな借金ができません。

思ったほど借金残高が減らないことがある

取引の期間が短かったり、借り入れの状況によっては利息制限法に基づく計算で引きなおしても借金の額がそれほど変わらないことがあります。

任意整理できない場合もある

借金の総額が多い場合、任意整理では解決できないことがあります。